要介護認定調査、施設では当面見送りを 厚労省が感染防止へ通知

要介護認定調査、施設では当面見送りを 厚労省が感染防止へ通知

厚生労働省は2月28日、新型コロナウイルスの流行に伴う要介護認定の特例について解説する通知を全国の自治体へ発出した。

介護施設や病院などで過ごしている高齢者から認定の申請があった場合、感染を防ぐ観点から施設などが外部の人の訪問・面会を制限している現状を踏まえ、面会禁止の措置が解除されるまで待って認定調査を実施するよう要請した。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)

現行の介護保険法には、申請から認定までのプロセスを30日以内に済ませなければいけないという規定があるが、厚労省は今回のケースが同法の認める「特別な理由」にあたると説明。感染の防止を優先させた結果として期間が延びてしまってもやむを得ない、との認識を示している。 

要介護認定の特例に関する通知は今回で2つ目。厚労省は2月18日に出した前回の通知で、新型コロナウイルスの影響によって施設などの入所者の認定調査を行うことが困難なケースが生じれば、12ヵ月を上限に既存の認定の有効期間を延長してもよいとアナウンスしていた。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

これらの通知は基本的に施設などの入所者を想定したもの。在宅での認定調査について厚労省の担当者は、「従来通り現場の皆さんの判断で、個々の実情に応じて柔軟に実施してもらえれば」と話している。

■ 認定審査会、ICTでの合議も可

このほか、厚労省は今回の通知で認定審査会について、「ICTなどの活用により合議ができる環境が整えられれば、必ずしも特定の会場に集まって実施する必要はない」と明記。ビデオ通話などの環境が不十分な場合は、以下のように考えることもできると書いている。 

「例えば、あらかじめ書面で各委員から意見を取り寄せ、電話を介して合議を行い、判定を行うような取り扱いとしても差し支えない」

出展:介護のニュースサイトJoint

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