政府の規制改革推進会議が今月2日にまとめた答申 − 。より効率的で質の高い介護サービス提供体制の構築を目指す文脈で、介護職員の業務範囲の問題にも言及している。
医師や看護師らが担うべき医行為に該当するか否かが曖昧で、介護職員が実施を躊躇してしまう業務が少なくないと指摘。介護現場で求められることの多い業務を中心に、医行為でない範囲を改めて明確にすべきと提言した。
第8回規制改革推進会議
例えば、膀胱留置カテーテルのバッグから尿を廃棄すること、酸素マスクのずれを直すことなどを例示。介護職員が安心して行えるようにするとともに、医師や看護師らの協力も得られるようにすべきと要請した。
介護職員の業務範囲をめぐっては、血圧の測定や点眼薬の点眼、軽微な切り傷、擦り傷、やけどの処置などが医行為にあたらないことを明示する通知を、厚生労働省が2005年に発出している。それから約15年が経過。疾病構造やニーズの変化、国民の知識の向上、医学・医療機器の進歩などが生じており、規制改革推進会議は再整理すべき時期に来たと呼びかけている。
情報提供元:介護のニュースサイトJoint