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「介護保険制度って?」
介護カレンダー編集部員である私は、まだ30代前半。介護保険制度と聞いても全くピンと来ません。ネットや書籍で調べようと思ってみても、難しい言葉が並んでいて、頭に入って来ません。でも、近い将来、親が、またその先に自分もいつか利用することになると思えば「知らない」では済まないのかも……。ということで、一つずつ調べてみることにしました。
Q.介護保険制度って何?
介護保険制度は、平成12年4月にスタートした介護が必要になった高齢者やその家族を社会全体で支えていく仕組みのこと。誰にでも介護が必要になるというリスクが起こり得ることなので、国民が財源を負担しあい、万が一介護が必要になったときには、誰でも介護サービスを利用できるようにしようというものです。
Q.「介護保険サービス」運営のための財源は?
「介護保険制度」を運営するための財源は、被保険者の支払う保険料が50%、税金が50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)で成り立っています。
Q.介護保険料を支払う人が被保険者?
被保険者は、40歳以上の健康保険加入者全員です。40歳になった月(40歳の誕生日前日)に介護保険料の支払い義務が発生します。また被保険者は、65歳以上の第1号保険者と40歳から64歳までの第2号保険者に区分されます。ちなみに、保険者は保険事業を運営する市町村になります。
Q.介護保険料はどうやって決まるの?
保険者である市町村は3年を1期とする介護保険事業計画を策定し3年ごとに介護保険料の見直しを行っています。その中で財源の50%を占める保険料を、第1号と第2号の割合を人口で按分し、それぞれの介護保険料を算出します。ちなみに平成30年度〜令和2年の割合は、第1号23%、第2号が27%です。
Q.人によって介護保険料は違うの?
第1号被保険者の場合は、市町村の介護保険事業計画に基づき算出された介護保険サービスの必要額の23%をその地域に居住している第1号被保険者数で割った基準額に、所得段階(市町村によって異なる)に応じた保険料率をかけ合わせて介護保険料が決まります。第2号被保険者の場合は、居住している市町村、加入している保険者、そして所得などに応じて介護保険料は変わります。
※介護保険料の詳細は居住している市町村の公式サイトで確認してください。
参考:保険料 | 渋谷区公式サイト
介護保険料について/寝屋川市ホームページ
※介護保険料の詳細は居住している市町村の公式サイトで確認してください。
参考:保険料 | 渋谷区公式サイト
介護保険料について/寝屋川市ホームページ
Q.介護保険料はどうやって支払うの?
介護保険料の支払いは、第1号は原則として年金から天引き(特別徴収といいます)、第2号は国民健康保険や健康保険料などを運営する医療保険者が医療保険料に上乗せ、もしくは徴収しています。被保険者が将来介護保険サービスを利用することになっても介護保険料の支払いは続きます。
Q.第1号被保険者と第2号被保険者は年齢、介護保険料以外に何が違うの?
65歳以上の第1号被保険者は、原因を問わず要支援・要介護が必要になったときに介護保険サービスを受けることができます。一方、40~64歳の第2号被保険者が介護保険サービスを受けられるのは、末期がんや関節リウマチなどの厚生労働省が指定した16の特定疾病が原因の場合に限定されています。
※特定疾病とは?
1 がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2 関節リウマチ3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
参考
「 介護保険制度について(40歳になられた方へ)」(厚生労働省)
1)「介護保険制度」は、国民が財源を負担しあい、万が一介護が必要になったときには、誰でも介護サービスを利用できるようにしようという目的で作られた.
2)「介護保険サービス」の財源は、国・市町村と40歳以上の被保険者が50%ずつ負担している。
3)40歳になると介護保険料の支払い義務が発生。被保険者となり生涯支払いは続く。
4)被保険者は65歳以上の第1号被保険者と40〜64歳の第2号保険者に分かれる。
5)介護保険料は、居住市町村や所得、加入保険者によって異なる。
6)第1号被保険者は、原因を問わず要支援・要介護が必要になったときに介護保険サービスを受けられるが、第2号被保険者は、厚生労働省指定の特定疾病が原因の場合に限られる。
2)「介護保険サービス」の財源は、国・市町村と40歳以上の被保険者が50%ずつ負担している。
3)40歳になると介護保険料の支払い義務が発生。被保険者となり生涯支払いは続く。
4)被保険者は65歳以上の第1号被保険者と40〜64歳の第2号保険者に分かれる。
5)介護保険料は、居住市町村や所得、加入保険者によって異なる。
6)第1号被保険者は、原因を問わず要支援・要介護が必要になったときに介護保険サービスを受けられるが、第2号被保険者は、厚生労働省指定の特定疾病が原因の場合に限られる。
やっぱり「介護保険制度」は難しく、まだまだ勉強が必要のようです。将来のためにも、これからは、わからないことをわからないままにせず、私なりに紐解いていきたいと思います。ちなみに今回勉強するにあたり、一番参考になったのは、厚生労働省の「 介護保険制度について(40歳になられた方へ)」でした。
(介護カレンダー編集部)