1都3県を対象に緊急事態宣言が再発令されたことを受けて、厚生労働省は7日に介護現場向けの通知を発出した。
冒頭に以下のように明記。改めて協力を呼びかけた。
「引き続き、介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者にとって必要なサービスが継続的に提供されることが重要です」。
介護保険最新情報のVol.908で幅広く周知している。
感染防止対策はこれまで通りだ。厚労省は従来の通知を改めて紹介し、その徹底を重ねて要請した。関係資料や動画などのリンクをまとめたページも参考にするよう促している。
事業所の介護報酬、運営基準などの“コロナ特例”が変わらず効力を持つことも説明した。例えば、どうしてもやむを得ない事情で一時的に人員配置基準を満たせなくなったとしても、減算が直ちに適用されることはない。利用者への丁寧な説明などを前提として、ビデオ会議などICTツールの活用も幅広く認められている。
厚労省は通知に、サービスを休業せざるを得なくなった場合の留意点も記載。利用者の意向や状態を踏まえ、ケアマネジャーなど関係者と連携して必要な代替サービスを確保する調整に努めるよう求めた。
通知ではこのほか、事業所がサービスを継続するために用意された各種の補助金、融資制度などが改めて紹介されている。
情報提供元:介護のニュースサイトJoint