介護保険改正法の焦点となったものの、見送られた「ケアプランの有料化」

介護保険改正法の焦点となったものの、見送られた「ケアプランの有料化」

ケアプラン(介護サービス計画)は、「介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者の希望および利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者の加増の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も敵説なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等の記載したもの」と定義されています。

わかりやすく説明すると、介護保険サービスを利用する本人や家族の意向や状況に応じて、ケアマネジャーや地域包括支援センターが、サービスの種類(訪問介護や通所介護等)、利用頻度などを定めるのがケアプランで、利用者本人がつくることも可能ですが、そうしたケースはまれです。

このケアプラン作成費用は、現在全額保険給付となっており、利用者が負担する必要はありません。ところが、増大する介護費用の抑制を狙い、平成23年度の介護保険法改正時にケアプランの有料化が検討されました。当時は慎重論が多く、見送りとなったという経緯があり、さらに令和元年の社会保障審議会でも大きな焦点となりましたが、令和2年の改正時に先送りされることが政府から発表されています。

一方、財務省は「介護保険の利用者負担のさらなる見直し」として、ケアプランの有料化について提案しています。介護保険は3年ごとに見直されるため、また次回の改正時に検討されることになりそうですが、有料化することで利用控えが起きたり、過剰なサービス利用につながったりするのでは、という懸念も強く、今後の動向に注視していきたいところです。

参照
利用者負担のさらなる見直し
令和2年度予算の編成等に関する建議

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