緊急事態宣言の対象地域は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県。効力は5月6日までの約1カ月間とされた。経済的、社会的なインパクトは非常に大きいとみられるが、介護現場を支える関係者の役割はそれほど変わらなそうだ。
特養や老健、グループホーム、訪問介護、居宅介護支援などのサービスは、引き続きその機能を維持していかなければならない。感染のリスクをできるだけ抑えながら利用者の生活を支援していく − 。今後も従来通り、そうした難しいミッションにあたることを期待されている。厚労省もこれまで通知などで示してきた考え方、対処方針に大きな変更はないと説明している。
ただ、デイサービスなど通所系はやや事情が違う。緊急事態宣言の裏付けとなる特別措置法で、都道府県知事が流行状況などに応じて休業を要請できると規定されているためだ。対象の7都府県の判断によっては、利用者を事業所に集める形の運営をストップせざるを得なくなる地域が出る可能性もある。
厚労省は近く都道府県などに新たな通知を発出する予定。担当者によると、この通知の内容をめぐっては現在、利用者の心身の状態などを踏まえて事業者が柔軟に対応を決められるよう配慮して欲しい、と促す方向で最終調整が進んでいる。
安倍晋三首相も7日の会見で、「介護サービスは高齢者にとって必要なもの。既に感染を防ぐ対策をかなりとって頂いているが、引き続きそうした対策をとったうえで開所をして頂きたい」と語った。