分野横断的な相談体制の整備を推進。厚労省が改正社会福祉法を公布

分野横断的な相談体制の整備を推進。厚労省が改正社会福祉法を公布

国会で2020年6月5日に成立した社会福祉法、介護保険法、老人福祉法などの改正法が12日に公布された。

厚生労働省は同日、その概要を整理して伝える通知を全国の自治体へ発出。
介護保険最新情報のVol.845にも掲載し、現場の関係者に広く周知した。 

地域共生社会の実現や介護サービス提供体制の強化を図る。これが改正法の趣旨だ。 

具体策の目玉は、介護、障害福祉、子育て支援、生活困窮者支援といった既存の枠組みに縛られない分野横断的な相談体制を、市町村などがより柔軟に整備できるようにすること。
新たな交付金の仕組みなどを導入し、制度間の縦割りとなっている関連予算を一体的に執行できる環境を作る。
いわゆる“8050問題”が顕在化するなど、地域の福祉ニーズが以前より多様化、複雑化、複合化している現状に対応していく狙いがある。 

厚労省はこれとあわせ、孤立しがちな人への社会参加の支援や地域作りの後押しなども一体的に実施してもらうことにした。
ゆくゆくは全国的な取り組みに発展させたい考えだが、まずは市町村の手あげに基づく任意事業としてスタートさせる。
今回の改正法には、「国、地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めること」といった努力義務規定を盛り込んだ。 

介護保険最新情報のVol.845は、こうした改正法の内容を改めて説明するためのもの。上記以外では、社会福祉法人どうしの連携・協働を促す「社会福祉連携推進法人制度」を新設すること、介護福祉士の養成校を出た人への国家試験の義務化を先送りすること、医療・介護のデータ基盤の整備を推進することなども取り上げられている。
厚労省はこのほか、改正法のポイントをこのパワポ資料でも紹介している。

ニュース提供元:介護のニュースサイトJoint

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