利用者の月々の自己負担に上限額を設け、それを超えた分を払い戻す介護保険の「高額介護サービス費」− 。2017年8月の見直しの際に期限付きで設けられた年間の上限額は、今月いっぱいで予定通り廃止されることになる。
厚生労働省は1日、そのことを改めて伝える通知を全国の自治体に発出。介護保険最新情報のVol.854で現場の関係者にも周知した。
高額介護サービス費は、利用者の自己負担が重くなり過ぎてしまうのを避けるための支援策。月々の上限額は個々の経済状況に応じて決められる。医療保険にも同様の仕組み「高額療養費」がある。
厚労省は2017年8月から、所得区分「一般(*)」の上限額を3万7200円から4万4400円へ引き上げた。国の厳しい財政状況を踏まえた判断だが、負担増を強いられる利用者サイドが不満の声をあげた経緯がある。
* 住民税が課税されている世帯で、“現役並み所得”の層に該当しない世帯
厚労省は慎重論を受けて、向こう3年間に限った激変緩和措置として年間の上限額をセットで導入。3万7200円の12ヵ月分にあたる44万6400円に設定し、年間トータルの負担額が変わらないようにした。
この激変緩和措置がこのたび、2020年7月31日をもって期限を迎え廃止されることになる。
情報提供元:介護のニュースサイトJoint