厚生労働省は2021年2月26日、介護保険法の施行規則を新たに改正したと全国の自治体へ通知した。要介護認定の更新時の有効期間について、上限を4年に延長することを盛り込んでいる。
手続きを簡素化して現場の負担を軽減する狙い。今年4月1日から適用する。
延長の対象となるのは、更新認定の2次判定で前回と同じ結果が出た高齢者。現行の有効期間の上限は36ヵ月。これが48ヵ月に変わる。
要介護認定の申請件数は高齢化で増加しており、認定にかかる日数も長期化してきた。申請件数は今後さらに膨らんでいく見通しで、遅滞なく認定を行える体制、仕組みの整備が大きな課題となっている。
厚労省は今回の通知を、介護保険最新情報のVol.924で現場の関係者にも広く周知した。
情報提供元:介護のニュースサイトJoint