医療費控除の対象となる施設サービスの対価

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や介護老人保健施設介護医療院、指定介護療養型医療施設などに入居している場合、医療費控除の対象となる施設サービスがあることをご存じでしょうか?

国税局のHPによると、介護保険制度下における施設サービスの対価で、医療費控除の対象となるのは、以下のとおりです。

特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設)の場合は、施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額、
介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)、介護医療院については、施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額がそれぞれ医療費控除の対象となります。また、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設や介護医療院において、個室等の特別室を使用した場合の料金(ただし、診療または治療を受けるためにやむを得ず支払ったもの)も、医療費控除の対象です。

ただし、どの施設においても、理美容代金などの日常生活費及び特別なサービス費については、対象にはなりません。原則として、施設が発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が明記されています。

また、 介護サービス利用者が支払う利用者負担には月々の負担の上限額が設定されており、1カ月に支払った利用者負担の合計額がそれを超えたときは、超過分が払い戻される高額介護サービス費という制度があります。高額介護サービス費の払戻しを受けた場合は、支払った医療費の総額から高額介護サービス費を差し引いて医療費控除の金額を計算します。

なお、有料老人ホームに支払っている月額料金は、医療費控除の対象外となります。しかし、施設内で受けた訪問診療料金や医療行為だと認められた場合のオムツ代は医療費控除の対象となります。申告の際には、訪問診療代金や通院等で支払った医療費やその際の交通費などの領収証は、税務署から求められた場合は提示しなくてはなりませんから、5年間は手元で管理しておく必要があります。

医療費控除は、1月1日から申告できますから、確定申告の時期をずらすなど混雑を避けたり、日頃から領収証などを整理しておいたりすることをお勧めします。

参照
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
高額介護サービス費について

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