高齢者介護施設に新型コロナウイルスを持ち込まないために

東京都にある介護老人保健施設で利用者の送迎運転手である60代男性職員の新型コロナウイルス感染が確認されました。

それに伴い、厚生労働省は、各自治体を通じて「社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」を通知、社会福祉施設職員の「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」を基に共通理解を深めるよう求めました。

新型コロナウイルスにおいては、高齢者はもとより、職員、面会者も風邪やインフルエンザと同様に、マスク着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要とうたっています。

「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」によれば、高齢者介護施設において流行を起こしやすい感染症の場合、施設内で新規に発生することはまれであるため、病原体を施設の外部から持ち込まないように留意することが重要としています。

高齢者介護施設では、従来の手洗いやうがい、マスク着用に加えて、「37.5度以上の発熱やだるさ、息苦しさがある方」と面会を制限する対象者を明示し、施設受付で体温計での検温と面会票への記入を義務付けています。それに伴い、やむを得ない事情がない限り、家族の面会も制限されることになります。

参照:
社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について
高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版
社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防止のための留意点について


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