新型コロナウイルスの感染を介護の現場で広げないよう、厚生労働省は2月24日に対策をまとめた通知を発出した。【Joint編集部】
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、グループホーム、介護付きホームなどの施設・居住系サービスについて、親族などの訪問・面会を可能な限り制限することが望ましいと指摘。緊急でやむを得ないケースに限定するよう促しつつ、「少なくとも、面会者に体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断ること」と求めた。
厚労省は今回の通知で、感染経路を遮断する観点から施設などに訪れる委託業者らへの対応についても言及している。
「物品の受け渡しなどは玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましい」と説明。「施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断ること」と促している。
こうした委託業者らへの対応は、デイサービスの事業所などでも徹底して欲しいと求めた。
厚労省は通知で、介護現場の職員に対し出勤前に体温を測るよう要請。37.5度以上の熱が出た場合は仕事を休むよう呼びかけている。
上記については、介護保険最新情報のVol.768、Vol.769で広く周知している。
社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る)における感染拡大防止のための留意点について
社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く)における感染拡大防止のための留意点について