厚生労働省は2月28日、新型コロナウイルスの流行による影響がさらに拡大していることを受けて、介護施設・事業所の運営基準の特例について説明する通知の続報を出した。
小学校、中学校、高校、特別支援学校などの休校に伴って職員が休まざるを得なくなり、一時的に
人員配置基準を満たせない状況となってしまった場合、直ちに基準違反と判断されることはないとアナウンスしている。
通知では全国の自治体に対し、「介護報酬の減額を行わないなどの柔軟な取り扱いが可能」と呼びかけた。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
厚労省は2月17日に、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ介護施設・事業所の運営基準の特例を認める通知を発出していた。
この中でも、「一時的に人員配置基準を満たせなくなっても柔軟な取り扱いが可能」と明記していた。今回は休校要請のインパクトの大きさを考慮し、こうした解釈を改めて明確に示した格好だ。
厚労省は2月17日の通知で、サービス提供体制強化加算や看護体制加算、個別機能訓練加算といった専門職の配置などが要件となっている加算についても、一時的に柔軟な取り扱いが可能と記載している。このため、新型コロナウイルスの影響で必要な職員を確保できなかった施設・事業所も、指定権者などへ十分に説明すれば普段通りに加算を算定できる可能性がある。