介護職員の業務範囲、どこまで? 明確化を提言 規制改革会議

介護職員の業務範囲、どこまで? 明確化を提言 規制改革会議

政府の規制改革推進会議が今月2日にまとめた答申 − 。より効率的で質の高い介護サービス提供体制の構築を目指す文脈で、介護職員の業務範囲の問題にも言及している。

医師や看護師らが担うべき医行為に該当するか否かが曖昧で、介護職員が実施を躊躇してしまう業務が少なくないと指摘。介護現場で求められることの多い業務を中心に、医行為でない範囲を改めて明確にすべきと提言した。

第8回規制改革推進会議 

例えば、膀胱留置カテーテルのバッグから尿を廃棄すること、酸素マスクのずれを直すことなどを例示。介護職員が安心して行えるようにするとともに、医師や看護師らの協力も得られるようにすべきと要請した。 

介護職員の業務範囲をめぐっては、血圧の測定や点眼薬の点眼、軽微な切り傷、擦り傷、やけどの処置などが医行為にあたらないことを明示する通知を、厚生労働省が2005年に発出している。それから約15年が経過。疾病構造やニーズの変化、国民の知識の向上、医学・医療機器の進歩などが生じており、規制改革推進会議は再整理すべき時期に来たと呼びかけている。

情報提供元:介護のニュースサイトJoint

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