厚生労働省は2020年9月15日、新型コロナウイルスの流行を踏まえた「検査体制の拡充に向けた指針」を都道府県などに通知した。
医療機関や介護施設の関係者への定期的な一斉検査の実施を正式に要請した。 クラスターが発生しているなど地域の状況を勘案して必要な場合に、全ての入院患者、入所者、職員を対象として行うよう呼びかけている。移動が困難な高齢者らがいることを念頭に、“出張方式”で検体を採取するなどの対策を検討することもあわせて求めた。
「新型コロナウイルス感染症に関する検査体制の拡充に向けた指針」について
実際に一斉検査に踏み切るかどうかの判断は自治体の裁量に委ねている。「必ずしも頻度などを決めて機械的に実施することを求めるものではない」と説明。「感染者が多数発生している間は、都道府県などが必要と判断したタイミング・頻度で、1回に限らず検査をすること」と呼びかけている。
介護施設などへの一斉検査は、政府の対策本部が先月28日に新たにまとめた「今後の取り組み」に盛り込まれていた経緯がある。
これに基づいた要請を厚労省が正式に行うのは今回が初めて。厚労省の担当者は、「今後も地域の状況は様々だと思う。自治体の判断で積極的に施設内の対策強化を図って頂きたい」と話している。
指針ではこのほか、秋冬の季節性インフルエンザの流行も想定した検査体制を整備するよう改めて指示。ピーク時の検査需要を今のうちから見込み、それに対応できる能力を計画的に確保するよう求めた。
情報提供元:介護のニュースサイトJoint