厚労省が「有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第11回)」結果公表

厚労省が「有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第11回)」結果公表

厚生労働省は、先に実施した「令和元年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第 11 回)」の調査結果を公表しました。

有料老人ホームは、老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)に基づき施設名称や管理者などの届け出を義務付けられています。実際に有料老人ホーム(※)に該当していても届出を行っていない、いわゆる「未届の有料老人ホーム」)について、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)に対して、届出や指導状況等の調査を行ったもの。

その結果、令和元年 6 月 30 日時点で、
・届出された有料老人ホームの数は 14,118 件(前年度 13,354 件) 
・未届の有料老人ホームの数は 662 件(前年度 897 件)
であることがわかりました。

今回の調査においては、厚生労働省は幅広い情報の収集のため、本来の有料老人ホームの届出先の都道府県以外にも、市区町村の地域包括支援センターや生活保護部局等の関係部局と連携。また、報告時点では有料老人ホームに該当するか判断できる段階に至っていない施設も報告対象に含めています。

 あわせて、前払金の保全措置の実施状況の調査も実施。前払金の保全措置が義務付けられている有料老人ホーム(平成 18 年 4 月 1 日 以降に設置された有料老人ホーム)12,346 件のうち、前払金を徴収している有料老人ホー ム数は 1,463 件、うち保全措置を講じていない有料老人ホームが 31 件(前 年度 59 件)あることがわかりました。

 厚生労働省は、これらの調査結果を踏まえ、未届の有料老人ホームに関する実態把握及び届出促進に向け、取組の徹底や入居者の処遇等に関する指導を強化するため、令和 2 年 3 月 30 日付けで、都道府県等に対し、届出の促進、前払金の保全措置の改善など、更なる指導監督の徹底を要請しました。

 なお、次年度も 6 月 30 日時点の状況について調査を実施する予定です。

(※) 老人福祉法第 29 条第 1 項に基づき、高齢者を入居させ、食事の提供、介護の提供、家事の供与、健康管理のいずれかのサービスを行う施設。

参照:令和元年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等の フォローアップ調査(第 11 回)」結果

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