【まとめ】最短6日→5日 濃厚接触者の介護職の待機短縮、通知に書かれた条件は?

【まとめ】最短6日→5日 濃厚接触者の介護職の待機短縮、通知に書かれた条件は?
《 会見する後藤茂之厚労相 28日 》

新型コロナウイルスの「オミクロン株」が猛威を振るうなか、2022年1月28日に発表された濃厚接触者に自宅などで待機してもらう期間の短縮 − 。厚生労働省は全国の自治体へ通知を出したが、介護職の具体的な取り扱いはどうなっているのか?

一般の濃厚接触者は従来の10日から7日となり、介護職などエッセンシャルワーカーは最短6日から最短5日とされた。職場からの離脱を余儀なくされる人が増え、サービスの維持が難しくなるケースが出ていることを考慮した判断だ。通知の概要を以下にまとめた。

◯ 濃厚接触者の待機期間は原則7日間で8日目に解除。

◯ 介護職などエッセンシャルワーカーは、2日にわたる検査を組み合わせることで5日目に解除。

◯ 10日間が経過するまでは、検温などで自ら健康状態を確認していくほか、リスクの高い場所の利用や会食を避けるなどの対策をとっていく。

◯ 2022年1月28日から適用。同日時点の濃厚接触者にも適用される。

◯ エッセンシャルワーカーの待機期間の短縮は、その人の業務への従事が事業継続に必要な場合に行う。

◯ 無症状であり、抗原定性検査キットにより検査を行い、陰性が確認されている場合に待機を解除する。

◯ 検査は事業者の費用負担(自費検査)により行う。

◯ 4日目と5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した後、5日目から解除が可能。

◯ 抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いるとともに、通知別添の「確認書」の対応を実施する。

◯ 事業者は検査結果を必ず確認する。医療機関以外での検査で陽性が確認された場合は、事業者からその職員に医療機関への受診を促すとともに、医療機関の診断結果の報告を求める。

◯ 待機解除後に業務に従事させる際は、事業者において感染対策を徹底すること。またその職員に、10日目までは業務以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう促す。

情報提供元:介護のニュースサイトJoint

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