介護の記録、原則データ保存でOK 正式決定 全サービスの運営基準見直しへ

介護の記録、原則データ保存でOK 正式決定 全サービスの運営基準見直しへ

厚生労働省は今年4月から、介護施設・事業所に保存を義務付けている各種の書類、記録について、これまでの紙媒体に加えてデータで残すことも原則として認めていく。

介護報酬改定に併せて全サービスの運営基準を改める。1月13日の社会保障審議会の分科会で正式決定した。現場の事務負担の軽減につなげる狙いだ。

第198回社会保障審議会介護給付費分科会資料

医療分野で活用されている国のガイドラインなどを踏襲する形で、個人情報の取り扱いも含めて適切に保存するよう要請していく。各種の書類、記録の保存期間も改めて明確化する考え。年度内には詳細や留意点を通知などで示す。

現行で保存が義務付けられている書類は、各サービスの計画書や報告書、ケアプラン、サービス内容、主治医の指示書、苦情内容、事故対応など多岐にわたる。法改正手続きなどで遅れが生じるものもあるとみられるが、厚労省は原則としてこれらのデータ化を幅広く認めていく方針。

情報提供元:介護のニュースサイトJoint

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